ひな形です。下線の所(会社名・担当窓口など)を書き足してください。50人以上の事業場は衛生委員会で、50人未満の事業場は社員の意見を聴いて決め、掲示・配布などで社員に知らせてから、管理画面の「設定 → 面談の記録の決まり」に周知した日を入れてください。根拠:厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日・令和4年3月31日改正)。

面談の記録の取扱規程

        (会社名) 制定   年 月 日 版 2026-09-30

1 目的

会社の担当者が社員と面談したあとに、業務の調整とフォローを確実に行うために、面談の記録を残します。記録は人事評価・処分・配置の判断には使いません。面談を受けないことや記録に同意しないことを理由に、不利益な扱いはしません。

2 記録すること・しないこと

記録すること面談した日/話のテーマ(業務量・人間関係・シフト・休み・待遇・給与・仕事の内容・キャリア・職場の環境・その他)/決めたこと(様子を見る・業務やシフトの調整・上司や部署との共有・カウンセリングの案内・実施者への紹介・次の面談)/確かめる期限と、実施したかどうか/ひと言(100字まで・業務の調整と次に確かめることだけ)
記録しないこと担当者による本人の採点・評価/面談の会話の全文・録音/病名・体調・通院・服薬など心身の状態のこと/家族のこと/第三者を名指しする内容。体調の話が出た時は、本人の了解を得て産業医・公認心理師など(実施者)や相談先につなぎ、中身は記録しません。
ハラスメントハラスメントに当たりそうな話は、この記録ではなく、会社のハラスメント相談の手順(関わった人に見えない記録)で扱います。

3 見られる人

4 外に出さないこと

面談の記録は、AI(生成 AI)を含む外部のサービスに送りません。本人の了解なく、社外へ出しません。会議用のまとめには名前を出さず、件数だけを使います(本人の1問は答えた人が10人以上の時だけ)。

5 保存と削除

6 本人からの申し出

自分の記録の内容を知りたい・直してほしい・消してほしい時は、下の窓口に申し出てください。

窓口:          (部署・担当者名) 連絡先:          

7 見直し

この規程は年に1回見直し、変えた時は社員に知らせます。